「住宅ローンの支払がキツくなってきた」と感じたら、不動産の売却を考える方も多いのではないでしょうか。
「今はまだ大丈夫」と感じても、もしものときに備えて私たち専門家に相談することで、計画的かつ、無理のない様々な対策が出来るでしょう。
事前に知識を入れておくことで、今後が大きく変わってきます。
住宅ローンの支払いが滞ると、ローンを借り入れている金融機関から「支払いがなされていない旨」のお知らせが届きます。
延滞初期ではお知らせの文面は丁寧で差し障りのない内容なのですが、以降も滞納が続くと文面が次第に厳しい内容になり、文書のタイトルが「督促状」や「催告書」という具合に変わります。
この段階でご相談いただければ、大切なご自宅を売却しなくても良い手立てはたくさんございます。
この「督促状」や「催告書」が届いた時点で早急にご相談ください。
これは「ローンの返済について」と書かれた金融機関からのもので、「期限の利益喪失がしました」という内容の書類が届きます。
期限の利益喪失とは、月々の分割払いができなくなり、ローンの残債を一括で返済してください。という旨を意味します。
当然、月々の支払ができずにこのステージまできてしまっているので、一括弁済など出来るはずもありません。そして、この通知受け取った後、約1か月から2ヶ月ほどで最後通告となる「競売開始決定」の通知が届いてしまいます。
すぐに決断していただき、速やかにご相談ください。
中には債権者が債権回収会社(サービサー)へと譲渡及び委託するケースもあり、元のお支払状況に戻る事が出来ません。
そのため、今後何を最優先事項としていくかをご決断した上で、現段階でできる最善のご解決方法を提案します。
「競売開始決定通知」は、住宅ローンを代位弁済した債権者(保証会社)が債権を回収するために裁判所から開始決定が出て、ご自宅が差し押さえられます。
すぐに競売が開始されるわけではありませんが、概ね3ヶ月~6カ月内に競売が行われ、ご自宅は人手に渡って、最悪の場合、強制退去を命じられてしまいます。
ただ、実際にご自宅が人手に渡る前に、任意売却を完了させることは不可能ではありません!
残された時間はあとわずかしかありません。
住宅ローン返済 無料出張相談
当社専門の担当者が、ご自宅などに訪問させていただき、ご相談にのります。
金融機関で住宅ローンの返済でお困りの方、 または、すでに延滞されている方などお気軽にご相談下さい。
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