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以下の様な場合には、早急にご相談下さい!

滞納前

滞納前

自分には関係ないと思わず、万が一に備えて知識を

こんな方は注意

「住宅ローンの支払がキツくなってきた」と感じたら、不動産の売却を考える方も多いのではないでしょうか。
「今はまだ大丈夫」と感じても、もしものときに備えて私たち専門家に相談することで、計画的かつ、無理のない様々な対策が出来るでしょう。
事前に知識を入れておくことで、今後が大きく変わってきます。

滞納1ヶ月〜3ヶ月目

督促状

金融機関から「督促状」「催告書」が届いた。

相談してみる

住宅ローンの支払いが滞ると、ローンを借り入れている金融機関から「支払いがなされていない旨」のお知らせが届きます。
延滞初期ではお知らせの文面は丁寧で差し障りのない内容なのですが、以降も滞納が続くと文面が次第に厳しい内容になり、文書のタイトルが「督促状」や「催告書」という具合に変わります。
この段階でご相談いただければ、大切なご自宅を売却しなくても良い手立てはたくさんございます。
この「督促状」や「催告書」が届いた時点で早急にご相談ください。

滞納4ヶ月〜6ヶ月目

期限の利益損失

金融機関から「期限の利益喪失」の通知が届いた。

今すぐご相談を

これは「ローンの返済について」と書かれた金融機関からのもので、「期限の利益喪失がしました」という内容の書類が届きます。
期限の利益喪失とは、月々の分割払いができなくなり、ローンの残債を一括で返済してください。という旨を意味します。
当然、月々の支払ができずにこのステージまできてしまっているので、一括弁済など出来るはずもありません。そして、この通知受け取った後、約1か月から2ヶ月ほどで最後通告となる「競売開始決定」の通知が届いてしまいます。
すぐに決断していただき、速やかにご相談ください。
中には債権者が債権回収会社(サービサー)へと譲渡及び委託するケースもあり、元のお支払状況に戻る事が出来ません。
そのため、今後何を最優先事項としていくかをご決断した上で、現段階でできる最善のご解決方法を提案します。

滞納6ヶ月〜

担保不動産競売開始決定

裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いた。

至急ご連絡を

「競売開始決定通知」は、住宅ローンを代位弁済した債権者(保証会社)が債権を回収するために裁判所から開始決定が出て、ご自宅が差し押さえられます。
すぐに競売が開始されるわけではありませんが、概ね3ヶ月~6カ月内に競売が行われ、ご自宅は人手に渡って、最悪の場合、強制退去を命じられてしまいます。
ただ、実際にご自宅が人手に渡る前に、任意売却を完了させることは不可能ではありません!
残された時間はあとわずかしかありません。

入札直前

入札直前

一刻をあらそう時期です。

可能性にかける

諦めずに相談してください!

住宅ローン返済 無料出張相談

当社専門の担当者が、ご自宅などに訪問させていただき、ご相談にのります。
金融機関で住宅ローンの返済でお困りの方、 または、すでに延滞されている方などお気軽にご相談下さい。

日程
随時受付致します。
場所
ご自宅や勤務先など。
申込
事前にお電話(0120-223-484)または、ご相談・お問い合わせフォームよりお申し出下さい。

※より具体的な相談のためにご用意下さい。
・借入詳細書 ・返済予定表

弊社のビジネスモデルに沿ったスキームを常に分析し、推進していく上でのマーケティング戦略やビジネス・プロセスの概要、特徴、情報収集の分析を、スピードかつ、明確にし、裁量の不動産に関するソリューション活動に専念してまいります。
住宅金融支援機構(サービサー3社からの依頼)
1.住宅金融支援機構(サービサー3社)からの依頼
住宅金融支援機構からの依頼
後順位の別除権者からの依頼
2.後順位の別除権者からの依頼
後順位の別除権者からの依頼
住宅金融支援機構及び保証会社の代位弁済後の依頼
3-1.代位弁済後の保証会社からの依頼
代位弁済後の保証会社からの依頼
3-2.住宅金融支援機構の代位弁済後の保証会社からの依頼
住宅金融支援機構の代位弁済後の保証会社からの依頼
金融機関(プロパー融資資金)からの依頼(政府系金融機関も同様)
4.金融機関(プロパー融資資金)からの依頼
(政府系金融機関も同様)
金融機関(プロパー融資資金)からの依頼
サービサーからの依頼
5.サービサーからの依頼
サービサーからの依頼
弁護士・司法書士からの依頼
6.弁護士・司法書士からの依頼
弁護士・司法書士からの依頼
成年後見人からの依頼及び生活保護
7.成年後見人からの依頼及び生活保護
成年後見人からの依頼及び生活保護
相続財産管理人からの依頼
8.相続財産管理人からの依頼
住宅金融支援機構からの依頼
破産管財人からの依頼
9.管財事件の場合
破産管財人からの依頼
同時廃止の場合
10.同時廃止の場合
同時廃止の場合

【対応地域】

石川・東京・愛知・福岡
富山・福井・埼玉・千葉・神奈川・岐阜・三重
滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・山口・佐賀
長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

※一部地域を除く