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返済でお困りの方

以下の様な場合には、早急にご相談下さい!

滞納前
自分には関係ないと思わず、万一に備えて知識を。
「住宅ローンの支払がキツくなってきた」と感じたら、
不動産の売却を考える方も多いのではないでしょうか。
「今はまだ大丈夫」と感じても、もしものときに備えて
私たち専門家に相談することで、計画的かつ、
無理のない様々な対策が出来るでしょう。
事前に知識を入れておくことで、
今後が大きく変わってきます。
こんな方は注意
滞納1ヶ月〜3ヶ月
金融機関から「督促状」「催告書」が届いた。
督促状
住宅ローンの支払いが滞ると、ローンを借り入れている
金融機関から「支払いがなされていない旨」のお知らせが
届きます。延滞初期ではお知らせの文面は丁寧で差し障りの
ない内容なのですが、以降も滞納が続くと文面が次第に
厳しい内容になり、文書のタイトルが「督促状」や
「催告書」という具合に変わります。
この段階でご相談いただければ、大切なご自宅を
売却しなくても良い手立てはたくさんございます。

この「督促状」や「催告書」が届いた時点で早急にご相談ください。
相談してみる
滞納4ヶ月〜6ヶ月
金融機関から「期限の利益喪失」の通知が届いた。
期限の利益損失
これは「ローンの返済について」と書かれた金融機関からの
もので、「期限の利益喪失がしました」という内容の
書類が届きます。期限の利益喪失とは、月々の分割払いが
できなくなり、ローンの残債を一括で返済してください。
という旨を意味します。
当然、月々の支払ができずにこのステージまできてしまって
いるので、一括弁済など出来るはずもありません。
そして、この通知受け取った後、約1か月から2ヶ月ほどで
最後通告となる「競売開始決定」の通知が届いてしまいます。
すぐに決断していただき、速やかにご相談ください。
中には債権者が債権回収会社(サービサー)へと譲渡及び
委託するケースもあり、元のお支払状況に戻る事が出来ません。
そのため、今後何を最優先事項としていくかをご決断した上で、
現段階でできる最善のご解決方法を提案します。
今すぐご相談を
滞納6ヶ月〜
裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いた。
担保不動産競売開始決定
「競売開始決定通知」は、住宅ローンを代位弁済した債権者
(保証会社)が債権を回収するために裁判所から開始決定が
出て、ご自宅が差し押さえられます。
すぐに競売が開始されるわけではありませんが、
概ね3ヶ月~6カ月内に競売が行われ、ご自宅は人手に渡って、
最悪の場合、強制退去を命じられてしまいます。
ただ、実際にご自宅が人手に渡る前に、任意売却を完了させる
ことは不可能ではありません!

残された時間はあとわずかしかありません。
至急ご連絡を
入札直前
一刻をあらそう時期です。
あきらめないで!
諦めずに相談してください!
可能性にかける

ご自宅まで伺います!住宅ローン返済出張相談無料

当社専門の担当者が、ご自宅などに訪問させていただき、ご相談にのります。
金融機関で住宅ローンの返済でお困りの方、
または、すでに延滞されている方などお気軽にご相談下さい。

日時
随時、受付いたします。
場所
ご自宅や勤務先など。
申込
事前にお電話(0120-223-484)または、
ご相談・お問い合わせフォームよりお申し出下さい。
※より具体的な相談のために、ご準備ください。
 
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  • 返済予定表
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